2018-05-17 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
一方で、今委員からの御指摘もあったように、ガイドラインは、法の画一的な運用を促し、法の柔軟な運用をかえって阻害する場合もあることから、あえてこれを定めずに、裁判外の紛争処理手続や司法手続における柔軟な解決を図る方がより望ましい結果を導く場合もあるわけでございます。
第二に、裁判所が書類提出命令を発するに際して、非公開で書類を提示させるインカメラ手続において、書類の必要性を判断できるようにするとともに、技術専門家がこれに関与できるようにするなど、知財紛争処理手続を充実させます。 第三に、特許料等のクレジットカード払いを認めるなど、手続の簡素化等を図ります。
ただ、ガイドラインは、法の画一的な運用を促し、法の柔軟な運用をかえって阻害するという場合もございますので、あえてこれを定めずに、裁判外紛争処理手続や司法手続における柔軟な解決を図る方がより望ましい結果を導く場合もあると考えております。
一方で、ガイドラインというのは、法の画一的な運用を促して、法の柔軟な運用をかえって阻害する場合もあるということで、そういう場合もありますので、そういう意味においてはジレンマがある部分ではありますが、あえてこれを定めずに、裁判外の紛争処理手続や司法手続における柔軟な解決を図る方が望ましい結果を導く場合もございます。
あえてこれを定めずに、裁判外紛争処理手続や司法手続における柔軟な解決を図る方が望ましい結果を招く場合もございますので、文部科学省といたしましては、法の成立後、関係者のニーズ、あるいは国に期待されております役割等を踏まえまして、必要なガイドラインの整備に向けてしっかり取り組んでいくというふうに考えております。
裁判外の紛争処理手続も、紛争解決の選択肢として、裁判に並ぶそういう選択肢として今後も法務省として考えていくべきではないかと、こういう御指摘だとお聞きしましたが、夫婦間の離婚や子をめぐる紛争などの家事紛争において関係者の権利や利益の適切な実現を図るためには、認証ADRが紛争当事者にとって裁判に並ぶ紛争解決の選択肢だと、非常に重要だというふうに認識を私どももしておるわけであります。
ただ、同時に、こうした裁判所での手続以外の、裁判所外の紛争処理手続というものも重要ではないかなというふうに思っております。訴訟若しくは裁判所での調停ということになりますと、やはり迅速化とはいっても一定の時間が掛かりますし、また代理人を頼むということになると費用も掛かります。
WTOの紛争処理手続を最も利用している国は米国で、今現在も米国から中国へ八件の申し立てが係争中です。米国がWTO体制によって一定の利益を受けていることは確かです。 一方で、トランプ新政権が打ち出している通商のスタンスは、明らかにWTOを中心とする自由貿易体制に反するものです。
そして、いわゆるISDSなど、多国籍企業が社会的規制を加える国を訴えるような、投資家対国の紛争処理手続も導入されることになりますか。
○政府参考人(齋木尚子君) 豪州における日本企業の投資案件に関連しまして、国際協定に基づく紛争処理手続に至った事案はないと承知しております。 ただ、他方におきまして、当然のことでありますけれども、個別の日本企業が豪州で活動するに際していろいろな問題に直面することもございます。
○政府参考人(齋木尚子君) お尋ねの豪州における日本企業の投資案件に関連して、国際協定に基づく紛争処理手続に至った事案はないと承知しております。 ただ、申すまでもございませんけれども、大変多くの個別の企業が豪州で活躍をしておられます。
○松田委員 昔、私も医療問題についてちょっと取り組んでいたことがありますが、ADR、裁判外紛争処理手続、これは、消費者を救済するシステムとしては、先ほど取り上げた集団的な手法の一方で、個別の案件について、煩雑で時間がかかるような裁判手続を、どうやってその負担によらずに解決していくかという、当事者間で解決していく仕組みとして、国民生活センターにもこういった委員会を設けられているというふうに承知しておりますけれども
その一方で、カナダ国内においても、カナダの州政府から連邦政府に対してエチル社と同様の申立てが提起され、NAFTAのISD条項ではなくカナダ国内の紛争処理手続においてこの規制に不利な判断が下された結果、カナダ政府がエチル社に対して仲裁費用及び逸失利益として千三百万米ドルを支払うことを条件に、カナダ政府とエチル社は、ISD条項に基づく請求を含め、あらゆる問題に和解したケースというふうに認識しております。
○政府参考人(北川慎介君) 小売商業調整特別措置法、いわゆる商調法でございます、これは中小小売商と大企業等との間の紛争処理手続を定めた法律でございまして、大企業の事業進出により中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれがある場合、緊急避難的措置を講じることで中小小売商の事業活動の機会を適正に確保することを法目的としております。
なぜかというと、WTOをガット・ウルグアイ・ラウンド交渉でつくって、WTOの紛争処理手続を取らなければ、どの国も制裁措置は講じられないというふうなルールを作ったからです。これは、日本政府の功績は極めて大きなものがあったというふうに思っています。 つまり、力に力で対抗できなくても、力に対してルールで対抗できる、これが今回のTPPの意義だというふうに私は考えております。
○山口副大臣 WTOの政府調達協定、GPAに関しては、一九九七年に、欧州委員会、ECですけれども、人工衛星の政府調達についてWTOの紛争処理手続に申し立てをされたケースが一件、この一件だけ存在します。 実際、このケースは、ECが我が国に対してWTO紛争処理手続における協議要請を行ったけれども……
そして、賃貸住宅紛争処理マニュアルの策定を行って、また弁護士会やADR機関、裁判外紛争処理手続などでトラブルについての相談体制の整備を進めていく考えでおります。 それを具体的に進めていくために、本年度は居住支援協議会への支援なども含めまして三億三千万円の予算を確保しているところでございます。
またさらに、賃貸住宅をめぐるトラブルが発生したときの対応も考えていかなければならないと考えているところでございまして、トラブルに対する相談、あるいはADRですね、裁判外紛争処理手続の立ち上げに関する支援ということも行ってまいりたいと考えております。
したがいまして、もし御指摘のような疑義が生じたような場合でございましたら、これはTRIPs理事会において問題が提起されて議論を行うということになりますし、あるいは、一加盟国がほかの加盟国の行為につきましてこのTRIPs協定とかあるいは議定書に違反すると判断する場合には、通常のWTO協定の紛争処理手続を利用するということもあると考えてございます。
さらに、保険会社との間で契約をめぐる紛争が生じた場合には、中立的な裁判外紛争処理手続を利用することが可能でございまして、特に生保における裁定審査会、損保における損害保険調停委員会、こうしたものを活用していただくように思っておりますが、このような枠組みを活用することで契約の解除等に伴う一定の損害の回復や救済が図られることとなると考えております。
今回、社会的ニーズ、それから弁理士の経験、能力等を総合的に勘案しまして、弁理士の業務に裁判外紛争処理手続の代理につきまして、著作権に関する紛争を追加させていただいたわけでございます。 こうした新しい業務に加えまして、正に先生御指摘がありましたけれども、経済活動がますますグローバル化の一途をたどっておりますし、技術革新は急速に進んでございます。
○小川政府参考人 弁理士の裁判外紛争処理手続、いわゆるADRにおける弁護士との連携でございますけれども、今、弁理士会は、弁護士連合会と共同しまして日本知的財産仲裁センターを設置し、弁理士、弁護士それぞれの知識と経験をお互いに生かしながら、知的財産権に関するさまざまな紛争の解決を行ってきてございます。今回の改正は、より一層の連携を深める一つのてこにもなろうかと思ってございます。